
ベビーシッター利用支援があるらしいけど、手続きがよくわからない

どれくらい補助があるんだろう、役所で手続きをしないといけないのかな
ベビーシッター利用支援事業とは、その事業を実施する区市に住んでいる保護者が、ベビーシッターを利用した際に、利用料の一部の補助をうけることできる制度です。
東京都でベビーシッター利用支援があることを知っていても、こんな疑問やお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
実際に令和7年度から品川区で東京都ベビーシッター利用支援事業を利用予定の私が、手続きをしてから補助を受けるまでの流れを解説いたします。
この記事を読むと、5分でベビーシッター利用支援事業の手続きができるようになります。
ベビーシッター利用支援の内容について
ベビーシッター利用支援事業には2種類ある
ベビーシッター利用支援事業には二種類あります。
1. 一時預かり利用支援(未就学児だれでも子育てサポート)
→日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により一時的に保育が必要となった場合や、ベビーシッターとの共同保育を希望する場合。
2. 事業者連携型(保育所等代替事業)
→認可保育園に入園申し込みをした結果不承諾となり、保育園の代替手段としてベビーシッターを利用する場合。
認可保育園に預けている場合は、1.の一時預かり利用支援(未就学児だれでも子育てサポート)を利用することになります。今回はこちらの解説を行います。
補助額について
午前7時~午後10時 : 1時間2,500円上限
午後10時~翌午前7時: 1時間3,500円上限
児童1人につき、年度あたり144時間
※多胎児(双子など)の場合は、児童1人につき年度あたり288時間

年間144時間なので1か月あたり12時間利用できる計算。補助額も多いので、助かりますね。
ベビーシッター利用支援事業の手続き 具体的な方法と流れ
自分が割引の対象であることを確認
*品川区の場合を例にします(区によって多少条件が異なります、詳細は各区HPをご確認ください)
品川区内に住民票があり、居住している、以下のいずれかに該当する未就学児の保護者。
※未就学児とは、0歳から満6歳になる年度の末日までの児童のこと
- 日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とする人(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象となります)
- ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする人(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育)
その他の区の条件はこちら

https://smartsitter.jp/column/post-5557より引用
利用するベビーシッター事業を決める
対象のベビーシッター事業を選択します。以下のサイトから自分に合う事業を選びましょう。
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) 認定事業者一覧
ここで注意!!
契約の際、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と伝えましょう
利用したら事業者からベビーシッター要件証明書、利用明細書、領収書の写しの交付を受けましょう。
利用した後の手続き
補助金の支払いは事後になります。必要な書類をそろえて利用後に手続きを行います。
- 品川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書
- ベビーシッター利用内訳表
品川区HPでダウンロードできます。
加えて事業者から交付を受けたベビーシッター要件証明書、利用明細書、領収書の写し
計5点を区役所もしくは所定の担当先に提出期限までに提出すれば完了です。後日入金されます。

各書類の提出期限や交付スケジュール(入金予定日)は区や年度ごとに異なるのでチェックしておきましょう
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